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民事信託
無限の可能性をもつ民事信託。今まで出来なかったことが出来るようになります。
少しでも興味があれば一度ご相談を!
民事信託とは
このところ、様々な場面で「信託」を活用した問題解決が図られています。
「信託」とは「信託銀行が扱うもの」だという認識がありますが、法律改正により信託銀行だけでなく個人でも信託を扱うことができるようになりました。
①
母親が高齢なので、所有する賃貸不動産の管理が難しい・・・。
かといって子供に贈与すると贈与税がかかるし・・・。
⇒
母親所有の不動産を管理会社に信託し、管理会社が「所有者として」管理を行う。
②
収益不動産を兄弟全員で相続したけど、
兄弟が亡くなった場合にその子供が入ってくるのが心配・・・
⇒
兄弟が共同して管理会社に信託し、家賃を兄弟に振り分けるのみの関係とする。
(兄弟死亡後の名義問題が起こらない)
③
早く引退して息子に事業を譲りたいが、まだまだ頼りない・・・。
⇒
事業そのものや事業用資産を信用できる第三者に信託し、
息子が一人前になれば事業が息子に譲られるようにする。
④
自分が死んだ後、飼っているペットの行く末が心配・・・
⇒
ペットに財産を残すことは法律上できません。しかし、信託を利用すれば
ペットのためだけに使える形にして財産を残すことができる。
このように、信託を活用することで、今までは出来なかった問題解決が可能になります。
興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。