債務整理・相続・不動産登記等、岡山でお困りの方は、うさか司法書士事務所へご相談ください。

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相続

「いつかしよう・・・」そう思っていると
大変なトラブルに見舞われるかもしれません・・・

相続とは

相続は誰にも必ず起こることです。身内の方に相続が発生した場合、葬儀などの手続きは大変ですが、遺された不動産などの財産の帰属先も決定し、手続きをしなければなりません。もし、この手続きを行わなければ、法定相続分に従った「共有」状態のままとなり、その後の様々な手続きに影響を及ぼします。

実際にあったケース・・・

不動産の相続手続きを放置していた場合、どうなるのか?どのような問題が発生するでしょうか?

借入できない イメージ

借入できない

実家をリフォームすることになり、リフォーム代金の借入をしようと金融機関に相談したら、実家の土地名義が亡祖父のままであることが分かり、相談者の名義にしなければ借入ができないと言われた。

実印と印鑑証明書がない イメージ

実印と印鑑証明書がない

祖父には父を含めて4人の兄弟があり、その兄弟は全て他界している。この場合、その兄弟の子供たち(相談者の従兄弟)にも相続権があるので、相談者の名義にするにはその従兄弟たちの実印と印鑑証明書も必要。

消息不明に・・ イメージ

消息不明に・・

その従兄弟たちの中に全く連絡を取っていない人がおり、親族に聞いてみると数年前から消息不明で生死も分からないと言われた。

このような場合でも、法律上は従兄弟たち全ての実印による押印が必要となります

行方不明者がいた場合・・・

行方不明者がいた場合、別の手続きをとることもできますが、時間と費用が非常にかかります。この相談者は結局リフォームを諦め、別の土地に新たに家を建てることになりました・・・。

これは、放置していた場合に起こる問題の中でもよくあるケースです。法律上は相続権が順次下の世代へと受け継がれていきますので、気づいた時には相続人が多数にのぼり手がつけられなくなっていることもしばしばです。
後の世代のためにも、早めに相続手続きをしておかれることをお勧めします。