相続放棄
借金も立派な相続財産。放っておくと
あなたが支払わなければならなくなるのです・・・
相続放棄手続き
お亡くなりになられた方に多額の債務(借金)があった!このような場合、相続放棄手続きをしなければ、その債務は相続人に相続されてしまいます。
相続放棄手続きは、家庭裁判所に対し、原則として死亡日から3か月以内に行わなければなりません。
相続放棄とは?
被相続人(お亡くなりになられた方)が持っていたプラスの財産(不動産、預貯金など)もマイナスの財産(負債)も
全て放棄し,受け取らないという意思表示を家庭裁判所に対して行う制度です。
よくある質問
Q.
亡くなって半年後に負債が判明しました。
3ヶ月を経過しているので相続放棄はもうできないのですか?
A.
事情により相続放棄が可能なケースがあります。その場合でも判明してから3ヶ月を経過すると難しく
なります。諦めずまずは早めに当事務所へご相談下さい。
Q.
保険金を受け取っているのですが、
相続放棄をすれば返還しなければならないのでしょうか?
A.
保険金の種類(契約)によって相続財産に含まれない場合もあります。この場合は返還の必要はありません。
Q.
全ての相続人が相続放棄をした場合、財産は誰が管理するのですか?
A.
相続財産管理人を選任するよう裁判所に申し立てることができ、管理人が選任されればその管理人が財産を管理します。
相続放棄費用
相続人の方お1人様につき、費用は20,000円(税抜)です。
※戸籍謄本の収集・手続き後の証明書取得も含みます。お客様にしていただくのは、
簡単な書類へのご記入・ご捺印と照会書への回答だけです。(照会書は裁判所から送付されるものですが、
送付されないケースもあります)
※実費(戸籍謄本等の取得・印紙代800円・予納郵券・送料など)は別途頂戴します。